国税庁より、軽減税率制度の対象について企業向けではありますが、告知がありました。
元々有った話ではありますが、その内容にネットでもかなり騒がれているようです。
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軽減税率制度って何?
軽減税制度とは、対象にかかる消費税を据え置く、つまり増税を行わないと言う制度。
今後消費税が10%に上がっても軽減税制度の対象であればそれより低い税率で商品の購入が可能です。
軽減税制度の目的は?
前回の消費税増税後に長く消費が低迷していたことから、
今回の消費税増税で消費の低迷を避ける為に制定された制度です。
日本ではあまりなじみが無いですが、カナダ等では同じような制度が既に施行されています。
ただ、その内容は国によってちょっと違うようです。
※カナダの場合、無加工の食料品の税率が低く設定されています。
例えば野菜等がそれに当たりますが、切り売りされているお肉等は税率が高くなります。
つまり、無加工=形状に人が手を加えていないモノ という内容の様です。
軽減税率制度で税率はどのくらい下がるのか?
10月1日以降の消費税の基本税率は10%ですが、
軽減税制度の対象になっているモノは8%のまま購入が出来ます。
軽減税率 何が対象になるのか?
軽減税率制度の対象は、基本的に飲食料品になります。
具体的には、
食品表示法に規定する飲食料品
テイクアウト・宅配等飲食料品
税抜き価格が1万円以下で、食品価格の占める割合が2/3以上の製品。
※食玩や付属品付きの飲食料品等(一体資産と呼称されるようです)。
医薬品・医薬部外品の記載のない製品。
※サプリメントや栄養ドリンク等が対象になります。飲食料品以外では新聞が対象になります。
軽減税率制度、医薬品は対象になるか?
残念ながら、医薬品、医薬部外品表記のある製品も軽減税率制度の対象外となっています。
なので、医薬品・医薬部外品と記載のあるサプリメントも消費税10%で販売されることになります。
他に軽減税率制度の対象にならないモノは何?
飲食料品のカテゴリーの中で、減税制度の対象にならないものが有ります。
・酒類
・外食
・ケータリング等(出張調理等のサービス)
※ただしケータリングについて、有料老人ホーム等で行う飲食料品の提供や給食はコレに含まれないようです。
つまり、嗜好品と見なされるものは軒並み軽減税率制度の対象から外されています。
そして残念なことに、トイレペーパーや生理用品、紙おむつも軽減税率制度の対象から外れていいます。
何故、生活に密着しているモノが軽減税率制度の対象に含まれないのか不思議ではありますが、
先に書いている、”加工品”という所を意識しているのかもしれません。